1952-12-22 第15回国会 衆議院 外務委員会 第12号
御存じのごとく、保安庁法は、その第八十七條におきまして、すでに日本が批准した海上人命安全條約に基いて、制定された国内法たる船舶安全法の適用を除外しているのであります。先般来外務委員会及び予算委員会におきまして、改進党の委員諸君はその事実を指摘して、政府は憲法第九十八條に規定する條約遵守の義務に違反しているのではないかと強硬に主張されたのであります。
御存じのごとく、保安庁法は、その第八十七條におきまして、すでに日本が批准した海上人命安全條約に基いて、制定された国内法たる船舶安全法の適用を除外しているのであります。先般来外務委員会及び予算委員会におきまして、改進党の委員諸君はその事実を指摘して、政府は憲法第九十八條に規定する條約遵守の義務に違反しているのではないかと強硬に主張されたのであります。
ただ、どうしてこういう規定をいたしたかという問題がございますが、これはただいま海上人命安全條約の規則に、船舶衝突予防の新しい規則ができる可能性があるわけであります。そういうことを考えて、こういう規定が船舶安全法に入つておると思います。
○林政府委員 この二十八條は純然たる、ただいま申しました国際人命安全條約の、いわゆる航海安全に関する規定の委任規定でございまして、船舶の安全法の本体の規定では、ございません。これはいわば国際人命安全條約の本体の規定であります。
この考え方は御承知のように、海上における人命安全條約は、人命、財貨の保全に必要な最小限度の時間を條約できめているわけです。日本といたしましては、昔の無線電信法時代からそうであつたのでありまするが、海上における人命、財貨の保全と、それと同時に公衆通信の疏通を円滑に行わせるということに相当重点を置いて参つたのでありまして、それらの双方から運用義務時間というものをきめておる次第であります。
これは必ずしもわが国のみの問題でないと思われるのぐありまして、現に海上人命安全條約の規定において、第二種局の常時聽守義務は、條約執行後二年間は緩和できるようになつているのであります。この改正案はそこには全然触れておらないのでありますが、この際これについて経過的猶予規定を設くべきでないかと思われるのであります。政府のお考えをお聞きいたします。
もちろん聽守を長時間にすることは、航行安全確保の上にきわめて望ましいことではありますが、私は運用義務時間を国際電気通信條約の規定に合せて定めたことに照しまして、聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約の区分規定するところに照して、第二種局乙の聽守義務時間は、国際航海の旅客船の無線電信だけを常時とし、他は運用義務時間中、すなわち八時間程度とするのが妥当であろうと思うのでありますが、政府の御意見はいかがでありましようか
○野村(義)政府委員 御質問の点に関連いたしまして、先ほど私が答弁申し上げたことを熟考いたしてみますると、今橋本委員からお話がございましたように、国際電気通信條約の規定ともあわせて考えますと、お説のように聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約でいつておりまする通り、第二種局乙のうち、国際航海に従事する旅客船の無線電信だけを常時として他は一日八時間とすることが現在の事情にかんがみて適当であろうと
電波法の一部が改正されまして、特に一九四八年の海上における人命安全條約を履行するための船舶無線に関しまして改正を行われるということで、その要綱が発表されたということでございましたので、それを拝見いたしまして、協会といたしましての意見は電波監理委員会の委員長のもとに申達いたしますとともに、衆参両院の電通委員長に差出したのでございます。
しかし聴守関係がふえることについては、今度海上人命安全條約で、聴守時間がふえた聴守の方は、人でもよければ本オート・アラームでもよるしい、こういうことに電波法ではなつておりますので、関係官庁としてあるいは経済負担としてどういうふうにとりますか、これはそのときのきめ方でございます。
元来電波法で無線局に対して運用時間あるいは聴守の義務等を課しておりますのは、海上人命安全條約ばかりではない、海上人命安全條約と申しますものは、名の示しますごとく、海上における人命の安全をなすための條約である、こう見ておるわけでありますが、そのほかに船舶に無線電信をつけます以上は、無線電信の全面的な利用のことを考えて国際電気通信條約というものがございまして、その中でいかなる執務をするか、第一種の執務時間
最後の点でございますが、御指摘の規則に委任せられた事項は、経済的な負担を伴いますので、なるべく海上人命安全條約の規定の最小限度を規定するにとどめたい方針でございます。
次に第三点は、かようにして電波監理委員会規則にまかされました上は、電波監理委員会としてはこれらの條件を、海上人命安全條約の規定に照らして適当に定めらるることとは思いますが、これは條約の定める最小限度に比べてどの程度に規定されるお見込みでありましようか、ごく概略のところをお伺いいたします。 以上三点つていて御答弁願ます。
政府は平和條約に関する宣言におきまして、「一九四八年海上における人命安全條約」に、「実行可能な最短期間内に、且つ、平和條約の最初の効力発生の後一年以内に……正式に加入する意思を有する」ことを表明しているのでありますが、本案はこの條約に加入するため必要とされる国内法規整備の一として提出されたものでありまして、その主な内容は、無線電信を施設することを要する船舶といたして、現在船舶安全法に規定されておりますもののほかに
○政府委員(野村義男君) 先ほど副委員長から申上げました電波法の改正は、提案理由の際に申上げておりますように、海上人命安全條約に加入するための改正と、航空條約に加入をする或いはそれを施行するための改正と、もう一つは電波法制定以来の実績に鑑みましてどうしても改正をしたほうがいい、こういうような三つの観点から規定をしておるわけでございます。
次に海上人命安全條約改正について御廟明申上げます。該当條文は第十三條、第三十三條乃至第三十六條、第六十三條、第六十五條、第九十九條の十一及び附則でございます。
現行電波法は、一九二九年の海上における人命の安全に関する條約を取入れてあるのでありますが、上述しました新しい海上人命安全條約によりますと、舶船無線の規律は、現行條約に比べまして著しく複雑厳重となりますので、電波法の中の関係規定をこれに応ずるように改正する必要があるものと考えられます。
現行電波法は、一九二九年の海上における人命の安全に関する條約を取入れてあるのでありますが、上述しました新らしい海上人命安全條約によりますと、船舶無線の規律は、現行條約に比べまして著しく複雑嚴重となりますので、電波法の中の関係規定をこれに応ずるように改正する必要があるものと考えられます。
○政府委員(網島毅君) これはAC條約、或いは海上における人命安全條約におきまして強制されておる船舶等につきましては、勿論その條約の規定に則つてやるつもりでおります。
従つて今後は專らこの補助設備なるものは船舶の安全の見地からこれを考えるというふうに方針を改めて参つたのであります、それはもう一つ他方面から申しますれば、船舶の安全の見地から、いわゆる海上における人命安全條約、或いは我が国の船舶安全法で或る船に無線施設を強制しますが、小さな船或いは近海を航路とするような船にはこれを強制しておらないのであります。
しかし将来におきまして、非常に確実に働くところのオート・アラームが出て参りましたならば、聽守員級、あるいはその聽守のための通信士のかわりをするということは、当然考えられることでございまして、これは海上における人命安全條約から申しましても、そういうことは認めなければならないのではないかと、私どもは考えておる次第であります。
従つてこの補助装置の限界をどこに置くかということは、もつぱら船舶の安全の点から考慮さるべき問題でありまして、電波行政の立場から言いますならば、人命の海上における安全からいろいろ論議されて定められました海上における人命安全條約、及びこれに基いて国内的にきめられております船舶安全法にのつとつて考慮されるのが、私どもは適当であろうと考えております。
○網島政府委員 この船舶を含めまして、一般国民に法律をもつて一定の義務を強制するということは、いろいろな角度から研究されなければならない問題でありまして、私どもといたしましてその点に関し愼重に考慮したのでありますが、その結論といたしまして、これは現在の海上における人命安全條約に従つて、そのまま踏襲した方がいいという結論に到達いたしまして、この條文は條約そのままを持つて来たのであります。
○黒川公述人 国際法は、人命安全條約と通信條約の二つによつてきめられておりますが、いわゆる人命安全條約の方は、船舶の聽守の義務を規定いたしております。また通信條約におきましては、通信士の定員の配置を決定すべき根拠となるべき、いわゆる執務時間をきめておるのであります。
この船におけるところの人命、財産の保全の問題につきましては、海上における人命安全條約というのがございまして、それに詳細規定されております。